失業給付中の国民年金・健康保険について質問です。
3月15日に退職し、ハローワークにて失業給付の申請を3月25日にしました。
初回認定日が4月22日で、そこから待機期間3か月を過ぎるところで、二回目の認定日がまもなくきます。
この3か月の待機期間は、夫の扶養に入っていましたので、国民年金と健康保険の申請はしていません。
私は日額が5000円を超えますので、受給期間は国民年金と健康保険に加入の必要があると思うのですが、
おそらく、7月は10日間分、8月は30日、9月は30日、10月は20日分という配分で振込があると思われます。
この場合、7月~10月までの国民年金・健康保険を支払う必要があるのでしょうか。
10月中旬より、また夫の扶養に戻る予定ですが、失業保険をもらっているとはいえ、4か月分支払うとなると、かなりの痛手です・・・。
免除制度などあると知ったのですが、年金は免除されてしまうと、ゆくゆくもらえる額も減ってしまうのでしょうか。
保険料については、免除されるのであればしてもらいたいところですが・・・。申請
また、市役所に行く際は、持っていくべきものは退職後すぐであれば離職票などだと思うのですが、
私の場合雇用保険受給資格者証を持参すればよいのでしょうか。

長々とご相談して申し訳ありません。要点をまとめると、
①国民年金と健康保険は4か月分支払う必要があるのでしょうか
②免除制度についてご存知なことがあれば何でも結構ですので教えてください
③持参すべきものを教えてください

というところです。
②はアバウトな質問で申し訳ありません・・・。私なりに調べたのですが、混乱しています。
無知な私にその他アドバイスいただければ大変うれしく思います。


よろしくお願いいたします。
①国民年金は、加入しなければなりません。
失業手当を受給することにより、第3号から第1号に変わります。

健康保険上、失業手当は、所得とみなされませんので、現行どおりで、国保に加入しなくても結構です。
加入している健康保険により異なるかもわかりませんので、ご主人の加入している健保組合に確認して下さい。

②免除or減免は、前年所得により決まります。
国民年金の免除を受ける場合は、役所に申請書があります。
申請書をもらいに行けば、必要なもの(雇用保険受給資格者証)、記入の仕方を教えてくれます。

もし、国保に加入しなければならないとなったら、役所で手続きをするので、合わせて問い合わせて下さい。

ちなみに、失業保険の認定は、4週(28日)毎です。
受給するのは、30日分ではなく、MAX28日分です。
失業保険について、詳しい方教えてください。
平成17年?25年3月まで働いていた企業を会社都合退職をしました。
そして平成25年4月?5月(今月)迄働いている企業を自己都合退職します。
(どち
らも正社員でした)
そして来月より、月8勤務程度(月56時間勤務)のアルバイトが決まっています。
短時間労働のアルバイトの為、雇用保険は未加入となります。

食いつなぐ為にアルバイトですので、正社員を探してはいます。
今月迄は月給20万円程度でした。

この場合、失業保険は貰えませんよね?
離職票を貰った後、ハロワに行く必要は無いのでしょうか?

よろしくお願いします。
ハローワークに手続きする前で週20時間未満なら自由にできますよ。離職票をもらったらハローワークに行ってください。
ただし、申請してからのバイトは規制がありますので注意が必要ですからハローワークに確認してください。
私は12年正社員で働き、結婚して、同じ会社の短時間パートに変わりました。その短時間パートを今月か来月で辞めるとなると辞めた後、失業保険はいただけますか?もしいただけるならどうすればいいですか?
貰えますよ。
会社から離職表をもらって、管轄のハローワーク(職安)に行ってください。
基本手当て日額は、離職時から遡って6ヶ月間の給与から計算されます。
給付日数は、年齢でも違ってきますが、
説明会があり、雇用保険受給資格者証に記載され渡されます。
失業保険受給中に仕事をした場合
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。

・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」

受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?

また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・

どうぞよろしくお願いします。
ハローワークに相談した方がすぐ解決するとは思いますが、参考程度にしてください。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。

>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?

失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。

4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%

減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%

不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%

上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。

>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?

申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。

収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
パートで8ヶ月働き退職する事になりました。毎月雇用保険が引かれていたので失業保険がもらえるのではと思いましたが、一日4.5時間、月平均16日出勤の私のような短時間労働者は1年以上勤めなければ失業保険がもらえないのでしょうか?
今回のパート分だけでは無理ですね。4ヵ月分としてしか認められないです。今のパートをやる前に、被保険者期間があり、失業保険(基本手当)をもらっていない場合ですと通算されてもらえる可能性はあります。その期間は、今回の退職日から遡ること1年8ヶ月間に、6ヵ月分の被保険者期間があればいいんですが・・・
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