失業手当を受給する予定の者です。9月で会社を辞め、10月から夫の扶養に入る予定なのですが、給付金額がひと月12万円を超えるため、失業給付制限後の受給中は一旦扶養から外れなければなりません。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
最初のお尋ねに関しては、理論上は大いに可能です。

退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。

が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。

ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。

後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。

そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
【失業後】国民健康保険の手続きについて
私はこの秋に会社都合によるパート解雇になる予定です。
現在、夫の扶養に入っています(年収103万未満)

夫の会社では失業保険を受給すると受給金額に関わらず
扶養からはずれ国民健康保険に加入しなくてはならないようです。
夫の扶養からはずれて、3か月間失業保険を受給して
その後また扶養に戻る場合、
国民健康保険はどうやって加入するのでしょう?
夫の会社でやってくれるのでしょうか?
それとも自分でどこかへ手続きをしに出向くのでしょうか?
失業保険の基本日額が約3611円未満であれば、ご主人の健康保険の被扶養者になることができます。ご主人の会社の健康保険はおそらく組合健保だとおもいますが、受給金額にかかわらず画一的に被扶養者にしないというのは違法です。一方、3611円以上であれば、受給期間中は被扶養者になれませんので、その間は国民健康保険に加入する手続きをご自分でしなければなりません。お住まいの市区町村の国民健康保険の担当窓口に出向いてください。また受給期間が過ぎてご主人の健康保険の被扶養者になる時は雇用保険受給資格者証のコピーをご主人の会社に提出されればよいと思います。この資格者証には受給期間満了日が記載されていますので、その満了日以降は失業保険金は受給していないことの証明になりますので。
●補足を拝読しました。失業保険金の金額の多寡にかかわらず、保険金を受給すれば健康保険上、被扶養者になれないとは法律上どこにも規定されていません。今後の年収が130万円未満、つまり130万円÷360日=約3611円未満の失業保険金であれば被扶養者になることができます。ご心配であれば会社の健保組合を管轄している地方厚生局組合健保係にご確認ください。3611円以上ですと国民健康保険に加入するとともに国民年金にも加入して第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。国保、国金とも市区町村の窓口で加入手続きができます。
確定申告(還付申告?)の時期と社会保険料について教えて下さい。

2011年夏に退社したので、還付申告をしようと思っています。
10月~2012年3月まで失業保険をもらっているので、国民健康保険と国民年金を支払っています。
ただ、支払いが遅れて、10月分も2012年になってから払いました。
還付の確定申告は、5年以内に行えば還付されると聞いたので、
4月に夫の扶養に入り、国保と国民年金を全て収めてからすれば良いでしょうか。
今申告すると去年の給与分のみで、また後で社会保険分を申告することになると思うので、一回で済ませられたらいいなとおもいまして。

申告が初めてなので素人で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
国保、国民年金の支払で昨年分と今年の支払分を合算する事は出来ません。

あくまで昨年1月1日〜12月31日の支払分で計算します。
また奥様がご主人の扶養に入られたので有れば。
今年支払った分はご主人の社会保険料控除に含めて平成24年分で確定申告すれば良いです。
会社の倒産

6月20日に会社が倒産してしまいました 経営が困難になったため 倒産前の2ヶ月分の給料が未払いです


倒産した日 弁護士さんがきて 未払い分の給料の8割は保証すると言われました そこで質問です

失業保険の入る日などはわかったのですが 未払い分の給料などは大体何ヵ月後に入るものなんでしょうか? また解雇通知手当て?と言うものも貰えるそうなんですがこれもだいぶ後なんでしょうか? あと未払い分の給料は2ヶ月いっぺんに貰えるんでしょうか? 質問ばかりすいません よろしくお願いします
そりゃ倒産したんだから、資産がどのくらい残ってるか調査してから払うんだろ?だからいつかとはわかんないよ。こんなとこで聞いたってその会社によってなんだから!!!労働債権だからいくらかは貰えるンだろうけど、無い袖は振れないだろ?解雇予告手当だっていくらかわからんな。お気の毒だがね。
他に収入あるとき失業保険もらえますか?
12年勤めた会社をリストラされました。ただ勤めている間にセカンドビジネスもしていたのでそちらの収入の方が今は多いのです。もちろん青色申告しています。失業保険の申請に行く予定です。収入があるとだめと聞いたのですが失業保険を貰うことが出来るでしょうか。
職安で失業保険を申請するときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」というのがもらえます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
このような場合扶養扱いはどうなりますか?
今年度の年収は103万以下の予定です。
9月いっぱいで会社都合の解雇のため
10~12月まで失業保険を受けるかもしれないのですが
そうするともしかしたら失業保険給付金を含めると103万円を超えるかもしれません。
失業保険の収入は年収に含まれないと聞きましたので
こちらは103万円以下のままで済むと思うのですが

健康保険被扶養扱いですが
「失業保険等と受給している方は認定できません」と夫の会社の書類に書かれています。

つまり、年収は103万以下なので税制上は扶養扱いですが
健康保険のほうは失業保険を受給したら扶養から外れるということになりますよね?

この場合、私の扱いはどう変わるのでしょうか?
私は失業保険を受給したら年収は103万以下ですが完全に夫の扶養からはずれてしまうことになるのでしょうか?
それとも税制上は扶養扱いのままで、健保だけ自己負担になるのでしょうか?
年金も自己負担になるのでしょうか?
税法上は扶養のままで、国保、国民年金は自分で加入します。原則、健保と年金はセットだと思って下さい(まれに特殊な健保組合がありますが)
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