傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。
今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。
しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。
このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。
傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
こんにちは、始めて質問させて頂きます。
今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。
しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。
このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。
傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。
>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。
>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。
>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。
>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。
それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。
>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。
>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。
>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。
>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。
それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
退職後の傷病手当申請について教えて下さい。
4月下旬に病院にかかり、診断書が出されそのまま休職→1ヶ月程休みましたが、改善の見込みが無い為に5月21日で退職しました。
5月半ばに初めて傷病手当を申請し、振込が6月下旬でした。
受給が認められて安心したのですが、私はもう退職していて国保です。
受給が認められた期間は4月の初診日?5月の退職の期間でした。
その後の期間(5月退職後?6月下旬まで?)の分を申請したいと思い、ネットで調べてフラッシュメモリにPDFを保存し病院に持って行ったのですが…。
主治医に『退職しているのだから、それは違うかもしれないねー。それはあくまでも事業主向けでは?』と言われ、どうするべきなのか悩んでいます。
自分で書くところは自分で書いて申請している方もいますよね?それはまだ退職せずに休職中で、何度も申請してる方だけですか?
他の方の相談や、自分で調べたりしてみたのですがよく分かりません。
無知で恥ずかしいのですが、私は今後傷病手当は貰えないのでしょうか?
因みに前の会社は3年程勤務、社保でした。
事務の方には『退職後も傷病手当をもらうのは可能ですよ』と言われたのですが…調べた時にはあくまでも会社に所属していて休職していた期間の傷病手当、との事でもらえそうに無いのですが…
どうすればいいのでしょうか?
失業保険ももらえないですよね?
今は投薬治療も続いていて、完全に無職ですし手続きや今後の生活について不安でいっぱいです。
あと、他に申請するべき事や保険、手続き等あったら教えて頂きたいです。
最後迄読んで下さりありがとうございました、回答頂けると助かります。お願いします。
4月下旬に病院にかかり、診断書が出されそのまま休職→1ヶ月程休みましたが、改善の見込みが無い為に5月21日で退職しました。
5月半ばに初めて傷病手当を申請し、振込が6月下旬でした。
受給が認められて安心したのですが、私はもう退職していて国保です。
受給が認められた期間は4月の初診日?5月の退職の期間でした。
その後の期間(5月退職後?6月下旬まで?)の分を申請したいと思い、ネットで調べてフラッシュメモリにPDFを保存し病院に持って行ったのですが…。
主治医に『退職しているのだから、それは違うかもしれないねー。それはあくまでも事業主向けでは?』と言われ、どうするべきなのか悩んでいます。
自分で書くところは自分で書いて申請している方もいますよね?それはまだ退職せずに休職中で、何度も申請してる方だけですか?
他の方の相談や、自分で調べたりしてみたのですがよく分かりません。
無知で恥ずかしいのですが、私は今後傷病手当は貰えないのでしょうか?
因みに前の会社は3年程勤務、社保でした。
事務の方には『退職後も傷病手当をもらうのは可能ですよ』と言われたのですが…調べた時にはあくまでも会社に所属していて休職していた期間の傷病手当、との事でもらえそうに無いのですが…
どうすればいいのでしょうか?
失業保険ももらえないですよね?
今は投薬治療も続いていて、完全に無職ですし手続きや今後の生活について不安でいっぱいです。
あと、他に申請するべき事や保険、手続き等あったら教えて頂きたいです。
最後迄読んで下さりありがとうございました、回答頂けると助かります。お願いします。
退職前に傷病手当の申請をすれば、最大1年半の間、給付が受けられます。
ただし、請求があった際には診断書が必要となります。
傷病手当をもらっている間は失業保険はもらえません。
失業保険は働ける状態時にもらえるものですので。
失業保険の給付は延長してもらることはできますので延長の手続きが必要です。
健保に直接連絡すれば教えてくれますのでまずは連絡をしてみてください。
【補足】
仕事を終了したときに傷病手当金を受けているのが条件となりますので、
4月の初診日から受給が認められていたのであれば、貰えるように思います。
再度申請をするため5/21~の申請をしてみてください。
まずは健保に直接電話していいので、申請の手続き方法を確認してから
必要書類を郵送しましょう。
あくまでも健保へ郵送となりますので、引越しした旨を伝え、新住所へ
書類を郵送してもらうなどしてください。
離職証明は必要ないように感じますが、念のため聞いてみてください。
ただし、請求があった際には診断書が必要となります。
傷病手当をもらっている間は失業保険はもらえません。
失業保険は働ける状態時にもらえるものですので。
失業保険の給付は延長してもらることはできますので延長の手続きが必要です。
健保に直接連絡すれば教えてくれますのでまずは連絡をしてみてください。
【補足】
仕事を終了したときに傷病手当金を受けているのが条件となりますので、
4月の初診日から受給が認められていたのであれば、貰えるように思います。
再度申請をするため5/21~の申請をしてみてください。
まずは健保に直接電話していいので、申請の手続き方法を確認してから
必要書類を郵送しましょう。
あくまでも健保へ郵送となりますので、引越しした旨を伝え、新住所へ
書類を郵送してもらうなどしてください。
離職証明は必要ないように感じますが、念のため聞いてみてください。
失業保険について。
今年4月末に退職し、自己都合のため3ヶ月待機し
現在支給されている最中です。
申告した時は独身でしたが、その後結婚しました。
結婚するため退職したのですが、旧姓のまま申告しています。
これはやはり問題あるでしょうか?
今年4月末に退職し、自己都合のため3ヶ月待機し
現在支給されている最中です。
申告した時は独身でしたが、その後結婚しました。
結婚するため退職したのですが、旧姓のまま申告しています。
これはやはり問題あるでしょうか?
私も結婚が理由で退職し、雇用保険の支給を受けていました。
本来であれば結婚を理由の退職であれば手当は支給されないらしいのですが、それでも仕事を探しているという事であれば支給対象になるそうです。(多分なので、書類を見てみて下さい。)
ただ、結婚したからといって支給がもらえなくなる事はないですが、口座それに伴う印鑑が変更になった場合は口座が不一致になるので振込はされないかと思います。
最寄りのハローワークで申請手続きが出来るので、窓口で聞いてみてはいかがでしょう?書類を出してくれると思いますょ。
本来であれば結婚を理由の退職であれば手当は支給されないらしいのですが、それでも仕事を探しているという事であれば支給対象になるそうです。(多分なので、書類を見てみて下さい。)
ただ、結婚したからといって支給がもらえなくなる事はないですが、口座それに伴う印鑑が変更になった場合は口座が不一致になるので振込はされないかと思います。
最寄りのハローワークで申請手続きが出来るので、窓口で聞いてみてはいかがでしょう?書類を出してくれると思いますょ。
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