市県民税について教えて下さい。

私は30才で既婚です。
1.平成18年の12月まで正社員で働いており、平成19年の5月~8月ぐらいまで失業保険をもらっていました。

2.失業保険終了の8月から夫の扶養に入りアルバイトをしています。今年のアルバイトの収入は60万くらいですが、来年の1月からは月5万程度になります。
3.今年9月に引越をしました。

上記のような場合、私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?もし払うとしたら、前住んでいた市に払うのか、今住んでいる市に払うのでしょうか?

長文、乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします
〉私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?
税金は個人ごとに払うものであって、あなたの所得に対する税をご主人が払うという制度は存在しません。
「住民税がかかるのでしょうか」という質問なら分かりますが、「夫が払うのですか」としか解釈できない質問がどうして出てくるのか疑問です。

税金の“扶養”は、家族を扶養している人に過金税額が軽くなる制度であって、扶養されている人自身にはまったく関係ありません。
また、健保・年金の“扶養”と税金の“扶養”とはまったく別です。
あなたが今年、税金の“扶養”であるかどうかは、あなたの今年の収入額(正確には所得金額)によって結果として決まることであって、「○月から“扶養”です」とは言えません。

住民税は、今年の所得にかかる分を来年度に支払います。
失業給付は、税法では収入に数えませんから、給与収入が60万円程度なら、来年度の住民税額は0です。

仮にかかる場合には、来年1月1日現在の住所地の市町村に払います。
4月末で自己都合で失業します。失業保険を申請するのですが、
保険を父親の扶養家族で入れて貰おうと思っています。

これは自己で入らなければならないのでしょうか?(金銭的に扶養に入りたいです。)
尚、夏に短期(3ヶ月未満)で学校に入りたいと思っています。(将来の資格取得の為)
上記の場合でも問題なく受給できますか?
就職する意思はあります。
ご意見伺いたいです。
まず、父親の扶養に入る場合、会社経由で健康保険に申請する必要がありますので、離職票の写しを添付して父親の会社へ申請してください。

>上記の場合でも問題なく受給できますか?
学校に行っている間は「失業」ではないので、3ヶ月で卒業(修了)した後に支給申請をする形になります。
受給期間は離職日以後1年間ですので、期間内に全日数分受給できるかどうかは、ご自身の給付日数で確認してください。
お尋ね致します。傷病手当金受給期間に退職した場合、失業保険は貰えますでしょうか?小生の雇用保険被保険者期間は20年以上です。
傷病手当金と失業手当を同時に受給することは出来ません。

なせなら、傷病手当金は傷病により労務不能の状態に対して支給されるものであるのに対し、失業手当は労務可能状態にあるにも係らず職に就けないことに対して支給されるのだからです。

そのため、傷病手当金受給期間に退職した場合は、傷病手当金受給が終了するか、傷病が治癒するまで、失業手当の受給期間を延長する手続きを行う必要があります。

なぜなら、失業手当は、退職後1年以内しか受給することが出来ず、1年をl超えると所定給付日数が残っていても失業手当を受給することは出来ません。

「受給期間延長手続きは」は、住所地を管轄するハローワークに退職後30日を経過したのち1か月以内に行う必要があるので、注意して下さい。

傷病手当金受給終了後、または、傷病が治癒後、医師による労務可能の診断書(意見書)を添え、受給期間延長を解除し、休職の申込と失業手当の申請を行います。

その後、ハローワークで指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定をうければ、認定を受けた日に対して失業手当が支給されます。
失業保険について
結婚退職して失業保険給付希望ですが扶養に入る場合でも給付はしてもらえるのでしょうか
働く意思があるということであればもらえますよ。

ただ、旦那さんの扶養に入る際、保険証も扶養に入ると思います。
失業保険の日額が3,612円以上の場合は、失業給付受給中は社会保険の扶養に入れません。
ですので受給するまでの3ヶ月は旦那さんの保険証の扶養で、失業保険給付中(3ヶ月くらい?)は国民健康保険に入り、給付が終わったらまた旦那さんの保険証の扶養になる。というわけです。
国民健康保険の間は国民年金も納めなければならないのでご注意ください。

失業保険日額は離職票を持って行き手続をしたら分かります。3,611円以下なら上記のような手続は必要なく、退職時に旦那さんの保険証の扶養になったままでOKです。
失業保険は個人の都合退職でもでますか?
また、旦那の扶養に入った場合はでませんか?

現在働いてる会社を一身上の都合でやめるつもりです。
やめたと同時に旦那の扶養へ入ります。
です
が専業主婦になるつもりはなく、また他で働くつもりです。
健康保険とかいろいろあるので扶養に入るのですが、その場合も失業保険はでますか?
退職されるので、御主人の社会保険の扶養に入る訳ですね。
健康保険組合により、差異が大きいのですが、一番多い例で説明します。

自己都合退職ですので、失業給付の申請をしても、3ヶ月の給付制限期間があるため、実際、給付金の受給の対象になる期間は、離職票を待つ期間等を含みますと、約4ケ月後から、失業給付金の受給者期間になります。

この4ケ月間は扶養で良いのですが、質問者様の失業給付金の基本日当が3612円以上ですと(給与の目安として、約月14万以上の方)、3612×30日×12ケ月は130万を超えるため、受給期間のみは、扶養になれません、給付金は支給されます。
給付金は非課税で所得ではないのですが、収入とするからです。

よって、退職、御主人の会社で扶養手続きし、失業給付金を受給するなら、受給期間は扶養から外れ、受給期間が終われば、再度扶養手続きの流れになります。
退職→扶養→受給期間は国保→受給期間終了再度扶養。

ただ、健康保険組合により差が大きい為、失業給付の申請をした時点で、扶養にしない、健保組合もありますので、御主人の会社で確認下さい。
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