国民健康保険について教えて下さい。
9月に結婚したのですが、11月末まで失業保険をもらっていたのでダンナの扶養に入らず、国民健康保険を自分で払っていました。
11/24に失業保険をもら
い終わり、すぐに旦那の会社に扶養手続きの申請をしました。
そこで質問です。こういう場合11月から旦那の扶養に入るということで11月分の健康保険料は払わなくていいと思うのですが、会社側の手続きが12月に入ってなされた場合はどうなるのですか?
11月から旦那の扶養に入っているということにはならず国民健康保険料を払わないといけないのでしょうか??
国民年金も同様に…。
ご回答よろしくお願いします!
9月に結婚したのですが、11月末まで失業保険をもらっていたのでダンナの扶養に入らず、国民健康保険を自分で払っていました。
11/24に失業保険をもら
い終わり、すぐに旦那の会社に扶養手続きの申請をしました。
そこで質問です。こういう場合11月から旦那の扶養に入るということで11月分の健康保険料は払わなくていいと思うのですが、会社側の手続きが12月に入ってなされた場合はどうなるのですか?
11月から旦那の扶養に入っているということにはならず国民健康保険料を払わないといけないのでしょうか??
国民年金も同様に…。
ご回答よろしくお願いします!
>11月から旦那の扶養に入っているということにはならず国民健康保険料を払わないといけないのでしょうか??
>国民年金も同様に…。
残念ながらその通りです。
いつから扶養に入るかを認めるのは会社の判断になりますので、12月以降に扶養に入る場合は11月分の国民健康保険料と国民年金を負担する必要があります。
>国民年金も同様に…。
残念ながらその通りです。
いつから扶養に入るかを認めるのは会社の判断になりますので、12月以降に扶養に入る場合は11月分の国民健康保険料と国民年金を負担する必要があります。
国民健康保険について教えて下さい。
結婚していますが失業保険をもらっていたのでその間自分で国保を払っていました。
失業保険の給付が11月に終わり旦那の会社に扶養の手続きをしてもら
い、昨日健康保険証が来ました。
新しい保険証を見ると資格認定日は11月17日となっています。
この場合は、国民健康保険を払うのは10月分までで11月分は払わなくてよいのですよね?
結婚していますが失業保険をもらっていたのでその間自分で国保を払っていました。
失業保険の給付が11月に終わり旦那の会社に扶養の手続きをしてもら
い、昨日健康保険証が来ました。
新しい保険証を見ると資格認定日は11月17日となっています。
この場合は、国民健康保険を払うのは10月分までで11月分は払わなくてよいのですよね?
市町村の国民健康保険料/税は年額です
それを一定の回数で分割払いします。
ですから、各納付期の支払いは「何月分」ではありません。
年度途中での加入・脱退のときは、加入月数に比例した額になります。
・4月~3月に加入していた場合の額÷12×今年度の加入月数
と
・納付済みの額
とを比較して精算になります。
それを一定の回数で分割払いします。
ですから、各納付期の支払いは「何月分」ではありません。
年度途中での加入・脱退のときは、加入月数に比例した額になります。
・4月~3月に加入していた場合の額÷12×今年度の加入月数
と
・納付済みの額
とを比較して精算になります。
国民健康保険と失業保険について教えていただきたいです。
遠距離恋愛をしていた婚約者と同棲するために、今月の10日に仕事を辞めました。3月から、新しい土地での生活になります。年金の手続きはしたのですが、健康保険は父の扶養に入れるかもしれないと聞いていました。その為には、離職表が必要だからと父に言われました。勤めていた会社に問合せた所、離職表は3月以降にしか届かられないとのことでした。私は、引っ越し先で少し落ち着いたら仕事をしたいので、失業保険をもらいたいと考えているのですが、失業保険の手続きをすると健康保険は父の扶養には入れないのでしょうか?
遠距離恋愛をしていた婚約者と同棲するために、今月の10日に仕事を辞めました。3月から、新しい土地での生活になります。年金の手続きはしたのですが、健康保険は父の扶養に入れるかもしれないと聞いていました。その為には、離職表が必要だからと父に言われました。勤めていた会社に問合せた所、離職表は3月以降にしか届かられないとのことでした。私は、引っ越し先で少し落ち着いたら仕事をしたいので、失業保険をもらいたいと考えているのですが、失業保険の手続きをすると健康保険は父の扶養には入れないのでしょうか?
実際問題として、お父さんと別居したなら、その時点でお父さんの健康保険の被扶養者でいられなくなりますが。
ルールとしては、
・健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」……手当の日額が3611円以下に限る。3612円以上なら、支給開始から終了までは条件を満たさない。
・保険者が「何々健康保険組合」……組合によっては、手当を受けるつもりなら、手続き前・支給制限中を含め、受給終了まで条件を満たさない。
という扱いです。
※ご主人の健康保険の被扶養者になる場合も同じ。
しかし、お父さんの勤め先が「離職票」を要求する理由が何であるかは分かりません。
・退職した(健康保険から脱退した)証明として、資格喪失証明書の代わりと認める。
・手当日額を確認し、支給開始後も条件を満たすかどうかの判断をする。
・受給するつもりなら条件を満たさないというルールなので、受給できないよう離職票を預かる。
どれであるかは判断できません。
ルールについて、保険者に問い合わせて下さい。
〉離職表は3月以降にしか届かられない
そのようなことはありません。
「手続きは締め日に給与計算をした後でよい」という誤解があったり、「1人分だけ計算するのは面倒だから締め日に在職の人とまとめて計算する」という会社があったりしますが、間違いです。
ルールとしては、
・健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」……手当の日額が3611円以下に限る。3612円以上なら、支給開始から終了までは条件を満たさない。
・保険者が「何々健康保険組合」……組合によっては、手当を受けるつもりなら、手続き前・支給制限中を含め、受給終了まで条件を満たさない。
という扱いです。
※ご主人の健康保険の被扶養者になる場合も同じ。
しかし、お父さんの勤め先が「離職票」を要求する理由が何であるかは分かりません。
・退職した(健康保険から脱退した)証明として、資格喪失証明書の代わりと認める。
・手当日額を確認し、支給開始後も条件を満たすかどうかの判断をする。
・受給するつもりなら条件を満たさないというルールなので、受給できないよう離職票を預かる。
どれであるかは判断できません。
ルールについて、保険者に問い合わせて下さい。
〉離職表は3月以降にしか届かられない
そのようなことはありません。
「手続きは締め日に給与計算をした後でよい」という誤解があったり、「1人分だけ計算するのは面倒だから締め日に在職の人とまとめて計算する」という会社があったりしますが、間違いです。
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