失業認定日までの「待機」とは?
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。

その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?

もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?

「待機」の意味を教えて下さい。
待機×、待期○、です。
待期は雇用保険受給申請をした日から7日間で、その間は失業状態であるかどうかの確認期間です。
待期中に働いた日があればその日数分だけ待期の日数が延長されます。

求職活動については何の制限もありません、どんどん求職活動をされるべきです。
但し、待期中に就職となると基本手当はもちろん再就職手当も受給はできません。
失業給付について。詳しい方教えてください。

今失業保険の給付中で求職中です。そのため扶養から外れてます。仕事が見つかっても扶養の範囲内で働くつもりです。

そこで給付が終わり扶養
に入れるのはいつからですか?90日分の支給なんですがそのカウントが終わったらですか?それとも振り込みが終わってからですか?

以前仕事を退職したときは退職日の次の日から扶養に入れました。給料の振り込みは待たずに扶養に入れたので今回もその考えで大丈夫なのでしょうか?

法的なことなので返金や罰金は避けたいのでお願いいたします。
社保の扶養については保険組合ごとに規定が異なります。
ご主人の所属する保険組合がどうなっているかによりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
一般的なことを言えば、給付の期間のみ扶養からはずれるものなので、給付の最終日の翌日からなれるはずです。
いずれにせよそのあたりを証明するための書類などが必要だと思います。
ご主人に会社で聞いてもらってください。
失業保険についてお伺い致します。以前、知人から聞いた話ですが、職安?(雇用促進機構?)がやっている職業訓練を受講すると、失業保険を受給しながら勉強が出来るとの事でした。もう5~6年前に聞いた話ですが
今でもそのような制度はあるのでしょうか。また、この機会に以前より気になっていた病気の療養に充てようかなとも考えております。
仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
また、自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
お知恵お願い致します。
〉仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
明日にでも再就職する意思と状況にある人のみに支給される、ということになっています。

再就職できないするつもりがない、できない人には支給されません。
受給期間延長の手続きをしてください。

〉自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
「給付制限」です。

明日にでも就職したいので求職している人が「失業者」ですけどね。

給付制限あけ最初の支給認定日には、給付制限期間とあわせて3回以上の求職活動実績が必要です。
失業保険初回認定日について。急に不安になりました。8日の待機で支給になるタイプですが、先にあった合同説明会が活動の一回にカウントされ、
その一回だけで初回認定日は大丈夫でしょうか?二回目以降は二回の活動実績なんですよね。
最初の認定日までには1回で大丈夫です。
2回目以降は認定日が1回とカウントしてくれますからもう1回の2回でOKです。
失業保険受給中の留学について
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。

以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。

そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?


転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。

ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。

稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。

※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
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